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病棟薬剤業務実施加算(加算1:週1回120点、
加算2:1日につき100点)の取得にも寄与

「病棟薬剤業務実施加算」を受けられる施設基準として、「データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理している医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること」が重要です。DI情報を毎日自動更新するJUS D.I.の導入によって厚生局の求める「日々更新される医薬品の安全情報をタイムリーに院内で情報共有する体制」が構築でき、病棟薬剤業務実施加算を受けることが可能になります。

また、認定申請の提出書類「様式40の4」には「医薬品情報管理室の薬剤師と病棟薬剤業務を行う薬剤師の情報共有の方法」と「医薬品情報管理室で管理している情報を医療従事者が容易に入手する方法」を記載する項目があります。JUS D.I.は、院内どこからでもネットワークに繋がっているPCからアクセス出来るので、これらの項目を満たすための環境構築に役立ちます。

「病棟薬剤業務実施加算」について詳しくはこちら

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