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医薬品安全性情報等管理体制加算の施設基準に対応

「医薬品安全性情報等管理体制加算(50点)」が新設されました。医療機関における医薬品安全性情報等の管理体制のさらなる充実を図るため、医薬品情報管理室においてさらに質の高い医薬品安全性情報等の管理を行っている場合に、薬剤管理指導料に加算を設けたものです。

その施設基準は、「当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること」で、医療機関が基準に適合していることを届け出することにより、入院中1回に限り、初回の薬剤管理指導料算定の際に加算できます。

JUS D.I.の運用によって実現できる医薬品安全性情報等管理体制加算の具体的な体制

医薬品安全性情報等管理体制加算で具体的に必要となる体制は、以下のような項目です。

  1. 医薬品情報管理室において、次のからに掲げる情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知していること。

    ア 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況(使用患者数、使用量、投与日数等を含む。また、入院患者への投薬及び注射並びに外来受診患者の院内処方のみならず、院外処方せんの情報を含む。)

    イ 当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用、ヒヤリハット、インシデント等の情報

     公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報(後発医薬品に関するこれらの情報も含む。)


  2. 医薬品安全性情報等(1のからに掲げるものをいう。以下同じ。)のうち、迅速な対応が必要となるものを把握した際に、電子媒体に保存された診療録、薬剤管理指導記録等の活用により、当該医薬品を処方した医師及び投与された患者(入院中の患者以外の患者を含む。)を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講じることができる体制を有していること。
  3. 医薬品情報管理室の薬剤師は、当該保険医療機関の各病棟において薬学的管理指導を行う薬剤師と定期的にカンファレンス等を行い、各病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が薬学的管理指導を行うにつき必要な情報を提供すること。
  4. データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理している医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること。
  5. 上記加算の要件に規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重要度に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する周知方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書(医薬品業務手順書)」に定められており、それに従って必要な措置が実施されていること。

これらの具体的な施設基準の中で、JUS D.I.を導入・運用することによって適合できる項目は、主に4に示す「データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理している医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること」です。

また、1に示す体制内容のうち、ウの「 公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報(後発医薬品に関するこれらの情報も含む。)についてもカバーすることができます。

届け出に際しては、「収集した情報を関係する医療従事者に速やかに提供する方法」「医薬品情報管理室の薬剤師と薬学的管理指導を行う薬剤師の情報共有の方法」「医薬品情報管理室で管理している情報を容易に入手する方法」などを具体的に示す必要があります*。

  1. JUS D.I.を活用した医薬品情報の一元管理・情報共有の概要
  2. 最新医薬品情報の収集方法
  3. 院内の医療従事者への周知方法などを記した書類を添付することによって、上記の施設基準に適合していることを示すことができます。

*記述した届け出が必要な具体的な方法は、医薬品安全性情報等管理体制加算の施設基準にかかわる届出書添付書類の一部です。